賢い暮らし比較ガイド
広告(PR) 当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています

相続した不動産の売却方法|実家・土地・マンションを売る手順と費用の目安

広告(PR)

「親から実家を相続したが住む予定がない」「相続人が複数いて、不動産をどう分けるか決まらない」「相続税の納税資金を用意したいが手元の現金が足りない」——相続をきっかけにした不動産売却には、通常の売却にはない事情がいくつも重なります。実家・土地・マンションといった相続不動産は、放置すると固定資産税などの維持費がかかり続け、建物が空き家として劣化していくケースもあるとされています。

この記事では、相続不動産を売却するまでの流れ(遺産分割・相続登記・査定・確定申告)、仲介・買取・リースバックという3つの売却手法の違い、費用の目安、業者(一括査定)選びのポイントまでを一通り整理します。費用や税の数字はすべて概算の目安として記載しており、査定額は売却価格を保証するものではありません。まずは全体像を押さえ、自分のケースに合った売り方を選ぶための判断材料にしてください。

仲介・買取・リースバックを一括比較する →

相続・遺産分割・空き家など事情のある売却に対応/WEB査定申込は無料(査定額は売却を保証するものではありません)/対応エリア:一都三県・大阪・群馬・兵庫・茨城

当サイトの不動産売却の比較ガイドでも、状況別の売り方を解説しています。

相続した不動産の売却が「通常の売却」と違う理由

相続不動産の売却が複雑になりやすいのは、「不動産を売る」という手続きの前に、「誰の名義にするか」「どう分けるか」「税金をどう用意するか」という相続特有の論点が重なるためです。まずは、相続売却で押さえておきたい4つの事情を整理します。

遺産分割:相続人が複数いると協議が必要

相続人が複数いる場合、不動産を誰が取得するのかを遺産分割協議で決める必要があります。不動産は現金と違って単純に分けられないため、「1人が取得して他の相続人に代償金を払う」「売却して現金を分ける(換価分割)」といった方法が検討されるケースが多いとされています。とくに換価分割は、相続人全員が売却に同意し、売れた代金を分配する形になるため、売却価格や手続きの透明性が重要になります。

名義変更(相続登記):2024年から義務化

不動産を売却するには、被相続人(亡くなった方)の名義のままでは進められず、相続人へ名義を変更する相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、不動産の相続を知った日から3年以内に登記を行うことが求められています。登記が完了していないと売却の契約に進めないため、売却を考えるなら早めに登記の準備を始めるのが現実的とされています。

相続税:納税資金を売却で用意するケース

相続財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告・納税が必要になります。相続税の申告期限は相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内とされており、現金での一括納付が原則です。手元の現金が不足する場合、相続した不動産を売却して納税資金に充てるケースがあります。この場合、申告期限に間に合うよう売却スケジュールを逆算して動くことが大切とされています。なお、税額の計算や特例の適用には条件があり、個別の判断は税理士への確認が必要です(本記事の数字は概算の目安です)。

空き家化の防止:放置するほど負担が増える

相続した実家に誰も住まない場合、空き家として放置されがちです。空き家は固定資産税などの維持費がかかり続けるうえ、管理が不十分だと建物の劣化が進み、資産価値が下がっていく傾向があるとされています。管理が著しく不十分な空き家が「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1の軽減)が外れ、税負担が大きく増える可能性も指摘されています。早めに売却・活用を検討するほど、選択肢を残しやすいとされています。

相続した不動産の無料査定を依頼する →

遺産分割・空き家・納税資金づくりなど事情のある売却に対応/査定額の目安を無料で確認(売却の義務はありません)

相続不動産を売る3つの手法(仲介・買取・リースバック)

相続した不動産の売り方には、大きく分けて「仲介」「買取」「リースバック」の3つの手法があります。どれが向くかは、急ぎ具合・遺産分割の事情・住み続けたいかどうかによって変わります。それぞれの特徴を比較表で整理します。

比較項目 仲介 買取 リースバック
売却価格の傾向 市場価格に近づきやすい 市場価格の6〜8割程度が目安とされる 買取に準じた水準になる傾向
売却までの期間(目安) 3〜12か月程度かかる場合がある 最短数日〜1か月程度 比較的早めに進められる傾向
仲介手数料 売却価格×3%+6万円+消費税(上限) 不要な場合が多い 不要な場合がある
売却後の居住 引き渡し後は退去 引き渡し後は退去 賃貸として住み続けられる場合がある
向いているケース 時間に余裕があり価格を優先したい 納税期限・遺産分割で早く現金化したい 売却後も住み続けたい事情がある

※価格・期間はいずれも概算の目安です。物件の種別・立地・状態・取引条件によって変動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。

相続のケースでは、相続人全員での合意が必要なため、「いつまでに売れるか」が読みやすい買取や、価格と期間のバランスを見ながら進められる仲介が選ばれることが多いとされています。一方、被相続人と同居していた相続人が引き続き住みたい場合などは、リースバックという選択肢が候補になることもあります。どの手法が自分の事情に合うかは、3手法の査定額を並べて比較してから判断すると、納得感を持って決めやすくなります。

仲介・買取・リースバックは「比較」してから選ぶのが基本

3手法は一長一短で、どれが正解かは物件と事情によって変わります。たとえば、再建築可能で状態の良いマンションなら仲介で時間をかけて売るほうが手取りが伸びる傾向がある一方、築古の空き家や遺産分割で早期に現金が必要なケースでは、買取のスピードが優先される場合があります。仲介・買取・リースバックの査定をまとめて取れる一括査定サービスを使うと、3手法を横並びで比較できるため、相続のように選択肢が分かれやすいケースで判断材料を揃えやすいとされています。

3手法の査定額の目安をまとめて比較する →

仲介・買取・リースバックを一括で比較/WEB査定申込は無料/相続・遺産分割・空き家など事情のある売却に対応

相続不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却する場合、通常の売却手続きに加えて相続特有の手続きが必要になります。大まかな流れは次のとおりです。

ステップ 主な内容 ポイント
1. 相続人の確定 戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定する 相続人が複数なら遺産分割協議が必要
2. 遺産分割協議 不動産を誰が取得するか(または換価分割するか)を決める 協議書を作成しておくと手続きが円滑
3. 相続登記(名義変更) 相続人へ名義を変更する登記を行う 2024年4月から義務化(知った日から3年以内)
4. 査定・売却活動 不動産会社に査定を依頼し、仲介/買取/リースバックを比較して売却 納税期限がある場合は逆算して動く
5. 売買契約・引き渡し 条件に合意して契約・決済・引き渡しを行う 換価分割では代金の分配方法も確認
6. 確定申告 譲渡所得が出た場合は翌年に確定申告する 特例の適用可否は税理士に確認

※手続きの順序・必要書類は個別の事情によって異なる場合があります。詳細は司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

相続登記が完了していないと売却の契約に進めないため、相続が発生したら早めに「相続人の確定」と「遺産分割」「相続登記」を進めておくことが、スムーズな売却につながるとされています。とくに相続税の納税資金を売却で用意する場合は、申告期限(相続開始から10か月)を意識し、査定・売却活動に十分な時間を確保しておくと安心です。

相続不動産の売却にかかる費用・税金の目安

売却時には、査定額そのものだけでなく、手続きや税金などのコストも見込んでおく必要があります。下表は一般的な費用項目の概算目安です。実際の金額は物件・取引条件によって変わるため、あくまで参考としてご覧ください。

費用項目 概算の目安 備考
仲介手数料(仲介の場合) 売却価格×3%+6万円+消費税(上限) 買取・リースバックでは不要な場合がある
相続登記の費用 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士報酬など 報酬は数万円〜が目安とされる
印紙税(売買契約書) 契約金額に応じて数千円〜数万円程度 軽減措置が適用される場合がある
譲渡所得税・住民税 譲渡所得に対して課税 特例で軽減できる場合がある(後述)
その他(解体・残置物処分など) 状況により変動 現状買取なら不要なケースもある

※費用・税の数字はいずれも概算の目安であり、節税効果を保証するものではありません。個別の試算は税理士・司法書士にご確認ください。

相続売却で確認しておきたい税の特例(概要)

相続した不動産の売却では、一定の条件を満たすと譲渡所得を軽減できる特例が用意されている場合があります。代表的なものとして、被相続人が住んでいた家屋を相続して売る際の「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」や、相続税を支払った人が一定期間内に売却した場合の「取得費加算の特例」などが挙げられます。いずれも適用には期限や要件があり、併用の可否なども含めて判断が必要なため、売却のタイミングを決める前に税理士へ確認しておくと、手取りの見通しを立てやすくなるとされています(本記事は一般的な説明であり、個別の節税を保証するものではありません)。

まずは無料で査定額の目安を確認する →

WEB査定申込は無料/相続・空き家・遺産分割など事情のある売却に対応(査定額は売却を保証するものではありません)

相続不動産の査定・一括査定サービスの選び方

相続した不動産は、物件の種別(実家の戸建て・土地・マンション)や事情(遺産分割・空き家・納税資金づくり)によって、向いている売り方や得意な会社が変わります。複数の会社・手法を比較して選ぶことが、納得して進めるためのポイントとされています。査定先を選ぶときに確認したい点を整理します。

  • 複数社・複数手法を比較できるか:1社だけの査定額では水準が判断しにくいため、複数の会社や仲介・買取・リースバックの査定を並べて比較できると判断しやすい傾向があります。
  • 相続・事情ある売却に対応しているか:遺産分割・空き家・離婚・債務など、事情のある売却に慣れている会社のほうが、状況に合った提案を受けやすいとされています。
  • 査定が無料で、申込後の流れが明確か:WEBでの査定申込が無料で、その後の連絡や手続きの流れが分かりやすいかを確認しておくと安心です。
  • 対応エリアに含まれているか:サービスによって対応できる地域が限られる場合があります。所在地が対応エリアに入っているかを事前に確認しましょう。
  • 査定額=手取りではない点を説明してくれるか:費用・税金を差し引いた「手元に残る額」の見通しまで説明してくれる会社のほうが、比較の精度が上がります。

査定先の一つとして、仲介・買取・リースバックの3手法をまとめて比較できる不動産一括査定サービスを使うと、相続のように選択肢が分かれやすいケースで判断材料を揃えやすいとされています。査定額はあくまで現時点の目安であり、最終的な売却価格を保証するものではない点に留意したうえで、複数の情報をもとに判断するのがよいでしょう。

査定を依頼するときの流れ(一般的な例)

  1. WEBで査定申込:物件の所在地・種別・面積などの基本情報を入力します(無料)。
  2. 担当者からの連絡・ヒアリング:相続の状況(遺産分割の有無・登記の状況・売却の希望時期)を伝えます。
  3. 査定額の提示:仲介・買取・リースバックなど、手法ごとの査定額の目安を受け取ります。
  4. 比較・検討:価格と期間、手取りの見通しを比較し、相続人全員で方針を確認します。
  5. 契約・引き渡し:条件に合意すれば契約・決済へ進みます(査定後に売却を見送ることも可能です)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続した不動産はいつ売るのがよいですか?

明確な「最適日」は物件や事情によって異なりますが、相続税の納税資金を売却で用意する場合は、申告期限(相続開始から10か月)から逆算して、査定・売却に十分な時間を確保するのが現実的とされています。また、空き家は放置するほど維持費や劣化のリスクが増える傾向があるため、活用予定がないなら早めに査定を取って検討するのがよいとされています。タイミングによって適用できる税の特例が変わる場合があるため、税理士への確認もおすすめです。

Q2. 相続登記をしないと売却できませんか?

被相続人の名義のままでは売却の契約に進めないため、相続人へ名義を変更する相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、不動産の相続を知った日から3年以内に登記を行うことが求められています。売却を考えている場合は、早めに相続登記の準備を進めておくとスムーズです。手続きは司法書士に依頼するケースが一般的です。

Q3. 相続人が複数いる場合、売却はどう進めますか?

相続人が複数いる場合は、まず遺産分割協議で不動産を誰が取得するか、または売却して現金を分ける(換価分割)かを決める必要があります。換価分割では相続人全員の同意のうえで売却し、得られた代金を持分に応じて分配します。意見がまとまりにくい場合は、第三者である専門家を交えて進めると整理しやすい傾向があります。売却価格の透明性が重要になるため、複数社の査定で水準を確認しておくとよいとされています。

Q4. 相続した実家(空き家)でも査定してもらえますか?

誰も住んでいない実家や築古の空き家でも、査定の対象になる場合があります。状態によっては仲介より買取が向くケースや、現状のまま引き取ってもらえるケースもあるとされています。解体してから売るかどうかも、解体費用と査定額のバランスで変わるため、解体前に「現状での査定」を取っておくと判断材料が増えます。査定額は現時点の目安であり、売却価格を保証するものではない点に留意してください。

Q5. 仲介・買取・リースバックはどう選べばよいですか?

「時間に余裕があり価格を優先したい」なら仲介、「納税期限や遺産分割で早く現金化したい」なら買取、「売却後も住み続けたい事情がある」ならリースバックが候補になりやすい傾向があります。ただし最適な手法は物件と事情で変わるため、3手法の査定額をまとめて比較し、価格・期間・手取りの見通しを並べて判断するのが失敗しにくい進め方とされています。

Q6. 相続した不動産を売ると税金はどうなりますか?

相続した不動産を売却して譲渡所得(売却益)が出た場合、所得税・住民税の課税対象になります。ただし、一定の条件を満たせば「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」や「取得費加算の特例」などで税負担を軽減できる場合があります。適用条件は複雑で、適用の可否は個別の事情によるため、税理士に確認することをおすすめします(本記事の数字は概算の目安で、節税を保証するものではありません)。

Q7. 査定を依頼すると必ず売却しなければなりませんか?

査定を依頼したからといって、売却の義務が生じるわけではありません。まずは現状の査定額の目安を把握し、相続人全員で方針を相談したうえで、進めるかどうかを判断できます。査定後に売却を見送ることも可能とされています。複数社・複数手法の査定を比較してから決めると、納得感を持って進めやすくなります。

Q8. 対応エリア外の不動産でも相談できますか?

不動産一括査定サービスは、提供会社によって対応できる地域が限られる場合があります。対応エリアに所在地が含まれているかを、申込前に確認しておくと安心です。エリア外の場合は、その地域に対応した別のサービスや、地元の不動産会社への相談を検討するのがよいでしょう。

免責事項・注意事項

  • ・当記事に掲載されている情報・費用・税の数字は2026年6月時点のもので、概算の目安です。最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。
  • ・査定額は現時点の目安であり、実際の売却価格を保証するものではありません。実際の金額は物件・地域・取引条件によって異なります。
  • ・サービスによって対応エリアが限られる場合があります。所在地が対応エリアに含まれるかを事前にご確認ください。
  • ・税金や法律に関する記述は一般的な説明であり、個別のアドバイスや節税の保証ではありません。詳しくは税理士・司法書士・弁護士にご相談ください。
  • ・当サイトは特定の業者を推奨するものではありません。ご自身の判断と責任においてサービスをお選びください。
  • ・本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。サービスの申込みにより当サイトが報酬を受け取る場合がありますが、記事内容はこれに影響されるものではありません。

相続した不動産は3手法を比較してから

仲介・買取・リースバックを一括比較する →

WEB査定申込は無料/相続・遺産分割・空き家など事情のある売却に対応/対応エリア:一都三県・大阪・群馬・兵庫・茨城(査定額は売却を保証するものではありません)

広告(PR)

あわせて読みたい記事